総合型地域スポーツクラブBAGUS規約

第1章 総則
(名称)
第 1 条 このクラブは、総合型地域スポーツクラブBAGUS(愛称:BAGUS以下「クラブ」)という。
(事務局)
第 2 条 クラブは、事務局を事務局長宅(川口市末広1-4-5-307)に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第 3 条 クラブは、あらゆる年代の会員が運動やスポーツに親しむことができる環境を整備し、会員相互の親睦を深め、健康の維持・増進を目指す。さらに、スポーツの一層の振興と普及を図り、より豊かな明日を目指すことで活力のある地域社会の確立に貢献することを目的とする。

(活動の種類)
第 4 条 クラブは,前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)健全育成を図る活動
(2)健康・体力づくりを図る活動
(3)チャンピオンシップスポーツをサポートする活動
(4)その他クラブの目的達成のために必要な活動

(事業)
第 5 条  クラブは,第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種クラブ活動
(2)各種スポーツ教室
(3)各種レクリエーション教室
(4)各種イベント
(5)各種研修会・講演会
(6)調査研究
(7)会員相互の親睦を深めるための活動
(8)各種交流交歓活動
(9)その他クラブの目的達成のために必要な事業

第3章 会員
(入会資格)
第 6 条 クラブに入会できる者は、クラブの目的に賛同する者とし、入会後はクラブが定める規約を遵守する。

総合型地域スポーツクラブBAGUS規約
(入会手続き等)
第 7 条 クラブに入会を希望する者は、所定の手続きを行うとともに、会費を納入しなければならない。
2 正式会員になる前に、仮会員および体験会員制度を設け、その期間内の会費は無料とする。

(会費)
第 8 条 会費の額および納入方法については別に定める。既納された会費はいかなる事由があっても返還しない。

(会員の権利)
第 9 条 会員は、クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。

(退会)
第10条 会員で、会費を納入しない者は退会とみなす。

第4章 役員
(種類および定数)
第11条 クラブには、次の役員を置く.
(1)代表   1 名
(2)副代表  若干名
(3)事務局長 1 名
(4)理事   10名以内
(5)会計   2 名
(6)監事   2 名

2 クラブに、顧問を置くことができる.

(役員の選任)
第12条 代表ならび副代表および事務局長は役員会で選任する。
2 監事は、総会において選任し、理事及び会計は、会員の互選により決定する。理事ならび監事および会計は、兼ねることができない。

(理事の職務)
第13条 代表は、クラブの会務を統括し、クラブを代表する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表が代表の任につけないときは、その職務を代理する。
3 事務局長はクラブ運営を推進し理事会を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、第5条に規定する任にあたる。

(会計の職務)
第14条 会計は、クラブの会務を行う。

(監事の職務)
第15条 監事は、クラブの会務を監査する。

(役員の任期)
第16条 クラブの役員の任期は2年と、再任を妨げない。
2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第5章 会議
(会議の種類)
第17条 クラブの会議は、総会ならび役員会および理事会とする。

(総会の構成)
第18条 総会は、会員をもって組織する。

(総会の招集)
第19条 総会は、毎年1回代表が招集する。臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、代表が招集する。

(理事会の招集)
第20条  役員会は、代表が招集する。

(理事会の招集)
第21条  理事会は、事務局長が、招集する。

(会議の決議)
第21条 総会ならび役員会および理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第6章 会計
(経費)
第22条 クラブの経費は、会費・事業などによる収入、補助金・寄付金・協
賛金、その他の収入をもってあてる。
(管理)
第22条 クラブの経費は、会計が管理する。
(会計年度)
第23条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
了する。
第7章 責務
(会員)
第25条 会員は、クラブの諸規定を遵守し、責任者および指導者の指示に従
い、自己の責任において行動する。
(賠償)
第26条 クラブは、クラブの活動中に発生した傷害・盗難等に関してスポー
ツ安全協会の保険以外、法律的な一切の責任を負わない。
第8章 規約の改正等
(規約の改正)
第27条 この規約は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正すること
ができる。ただし、当分の間は役員会の決議によって改正すること
ができる。
(委任)
第28条 この規約に定めるほか必要な事項は、役員会の決定を得て代表が別に定める。
2 各活動分野により、会費額など別途規程を設けて活動する事ができる。

附則
本規約は,平成24年4月1日から施行する。
1. この規定は、「総合型地域スポーツクラブBAGUS規約」第27条2に基づくバレーボール活動部会(以下「活動部会という」)について定める。
2.活動部会に次の役員を置く。
(1)活動部会長   1 名
(2)活動連絡責任者 2名以内
(3)会計      2名以内
(4)監事      2 名

2 その他活動に必要な役員を置くことができる.

3.役員の選出
上記役員は、活動部会員の互選により決定する。

4.役員の任期
役員の任期は、1年とし再任は妨げない。
2 補欠役員の役員は、前任者の残任期間とする。

5.役員の職務
活動部会長、部会を代表して団務を統括する。
2 活動連絡責任者は、活動に関する情報を発信し、活動状況の広報を行う。
3 会計は、活動部会の会務を行う。
4 監事は、活動部会の監査を行う。

6.会議
活動部会の会議を毎月1回行ない、活動部会の運営が円滑に行えるように検討を行う。

7.経費
活動部会の経費は、会費・補助金・寄付金をもってあたる。

8.会費
活動部会の経費については別途細則を設ける。

9.負担金
活動部会は、会費ほかに次の負担金を納入する。
2 活動に必要な経費(合宿および遠征等にかかわる経費。)
3 スポーツ安全協会保険加入料
4 スポーツ少年団登録費
5 MRS(公益財団法人日本バレーボール協会)個人登録料
6 行事開催(スポーツ活動・レクリエーション活動・クリスマス会・進級

総合型地域スポーツクラブBAGUSバレーボール活動部会規程を祝う会等)の経費

7 その他、活動部会の目的達成のために必要な経費

10.会計年度
活動部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

11.収支決済
活動部会収支決済は、会計が作成し監査を受け、活動部会長がクラブの監査をうけ総会で報告する。

12.賠償
活動部会は、活動中に発生した傷害・盗難等に関してスポーツ安全協会の保険以外、法律的な一切の責任を負わない。

13.顕彰
活動部会は、クラブの運営に功労のあった者に対して次の顕彰を行う。

2 連続10年以上活動した指導者は、埼玉県小学生バレーボール連盟功労者表彰に推薦する。

3 連続20年以上登録した指導者は、日本及び埼玉県スポーツ少年団功労者表彰に推薦する。

14.慶弔
活動部会は、次の慶弔を行う。
2 活動部会員が結婚した場合(祝金)
3 活動部会員が死亡した場合(香典・生花)
4 活動部会員の一親等の方が死亡した場合(生花)
5 その他必要と認められた場合

15 委任
この規約に定めるほか必要な事項は、クラブ役員会の決定を得て代表が別に定める。

本規程は,平成24年4月1日に制定。

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