バレーボール活動部会規程

1.この規定は、「総合型地域スポーツクラブBAGUS規約」第5条(1)に
基づきバレーボール活動部会(以下「活動部会という」)について定める。

(登録名称)
第 1 条 活動部会の他団体への登録名称は次のとおりとする。
公益財団法人日本バレーボール協会関係「BAGUS」とする。
公益財団法人日本体育協会関係
「総合型地域スポーツクラブBAGUS」とする。

(事務局)
第 2 条 活動部会の事務局は事務局長宅(川口市末広1-4-5-307)に置く。

(活動の種類)
第 3 条 活動部会は,「総合型地域スポーツクラブBAGUS規約」第4条および第5条に基づき次の活動を行う。
(1)バレーボールをとおしてクラブ員の健全育成および健康体力づくりを図る活動
(2)バレーボール活動全般
(3)バレーボール指導者の資質向上および指導者育成プログラム企画・立案・実践・情報収集等の活動
(4)会員相互の親睦を深めるための活動
(5)その他活動部会の目的達成のために必要な活動

(役員)
第 4 条 活動部会に次の役員を置く.
(1)活動部会長   1 名
(2)事務局長    1 名
(3)活動連絡責任者 2名以内
(4)会計      2名以内
(5)監事      2 名
2 その他活動に必要な役員を置くことができる.
3 上記役員は、活動部会員の互選により決定する。
4 役員の任期は1年とし再任は妨げない。
5 補欠役員の役員は、前任者の残任期間とする。
6 役員の職務
活動部会長、部会を代表して団務を統括する。
活動連絡責任者は、活動に関する情報を発信し、活動状況の広報を行う。
会計は、活動部会の会務を行う。
監事は、活動部会の監査を行う。

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